予約申請書
予約申請書(必ず下記の申請書をご使用ください)
押原公園の利用について
2018-02-12
押原公園利用優先順位
①昭和町行事及び昭和町民事業
②指定管理者 山梨県サッカー協会関連事業
③町外者(一般利用者)
予約について
上記の順位の①②については、年間調整にて決定します。
年間調整後の①の利用については、いつでも空いている時間帯の予約は可能です。
年間調整後の②の利用については、利用希望月の2か月前から予約可能です。
③の予約は、利用希望月の2か月前の第2金曜日以降となります。
例)6月中の予約をしたい場合は、4月の第2金曜日以降
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